クーリングオフ

クーリングオフ制度について

クーリングオフ制度とは、「頭を冷やして考え直す期間」を消費者に与え、一定期間であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。
強引な契約や急な出張・訪問買取など不意打ち性の高い方法での契約は、消費者が契約に対してゆっくりと考える時間を与えません。
そういった事から、契約書面など契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算し、8日間までクーリングオフ期間としています。

ザ・ゴールドでは出張買取のみ適応となります。
店頭買取では査定金額ご提示後は、じっくりと熟考し、お客さまの意志のもと、納得して頂いたうえでご成約・ご返却させていただいております。

出張買取のクーリングオフ

2013年2月21日の特定商取引法の改正により、出張買取で買取したものもクーリングオフの対象となりました。(一部例外の品物もございます)

これにより、出張買取の契約から8日以内であれば契約解除をすることが可能です。
この期間は買取してもらったものをそのまま返品を受けることができます。
また、これに合わせ、原則全ての物品に関して飛び込みの訪問買取(出張買取)が禁止となりました。

ザ・ゴールドではお客さまからご依頼を受けていない突然の訪問や執拗な電話による買取勧誘は行っておりません。

クーリングオフの例外

車や本、転居の際などは規制対象外となります。
原則全ての物品が対象となりますが、以下の物品や取引態様の場合は除外されます。

■除外物品
  • 自動車(二輪除く)
  • 家庭用電気機械器具(連携が容易なものは除く)
  • 家具
  • 書籍
  • 有価証券(商品券など)
  • レコード、CD、DVDなど

これらは、消費者の利益を損なう恐れが無い、又は規制すると流通が阻害されると認められ政令で対象からはずされました。

■除外取引態様

【全面適用除外】

  • 厨房機器やオフィス機器などBtoB取引

【部分適用除外(事業者の氏名など明示・勧誘意思確認義務と再勧誘の禁止以外は適用されない)】

  • ①売買契約を締結することを請求した消費者への訪問購入
  • ②営業所以外での契約締結が通例で、消費者の利益を損なわないとして政令で定めたもの

①の例

  • 電話やメール画像のやりとりを経た事前査定で消費者の承諾を得て、出張買取に行く場合は規制適用外。
    ただし、実物を見て申告よりもキズや汚れが酷く査定額を下げた場合は、契約内容が変わるため規制対象となる。
  • また、事前査定時に「〇円で買取できると思うが、実物を見て〇円〜〇円程度に下がる場合がある」と告げてあっても規制対象となる可能性がある。

②の例

  • ・転居の際の訪問購入
  • ・いわゆる「御用聞き」(店舗を有する業者が定期的に住居を巡回訪問し、勧誘を行わず申し込みを受けて行う購入)
  • ・いわゆる「常連取引」(店舗を有する業者の場合、1年間に取引が1回以上あった相手方。無店舗の場合、2回以上あった相手方から訪問買取を指す)

クーリングオフ対象になった経緯は簡潔にいうと貴金属・ブランド品の訪問買取でのトラブルが主な原因です、原則すべてとなったのは悪質な業者貴金属以外での買取で訪問するといったことをさせないためとなります。