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支払調書制度のご案内

金地金などのご売却に対する支払調書制度について

お客さまが金地金、プラチナ地金などをご売却される際に、ザ・ゴールドより税務署へ、お客さまとの取引内容を記載した「支払調書」の提出が必要となる「支払調書制度」が平成24年1月1日以降の取引より導入されています。

対象となるお取引は以下の全てを満たすものとなります。

  • 個人のお客さまの売却(法人のお客さまは対象となりません)
  • 金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨の売却
  • お客さまへの支払いが200万円(税込み)を超えるお取引

「支払調書」に記載するのはお客さまの住所・氏名、売却された貴金属の種類及び数量、支払金額、支払確定年月日です。現金での支払のみならず、現金以外での支払方法(小切手や振込等)の場合も、ご本人さま確認が必要となります。

ご来店の際は、有効期限内の「ご本人さま確認証」(運転免許証、運転履歴証明証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
※「ご本人さま確認証」は「写し」をいただき、内容によっては補助書類が必要となる場合がございます。
※顔写真付きのご本人さま確認証が必要です。

なお、税金についての詳しいご質問については、お近くの税務署または税理士にお問い合せください。

ご本人さま確認のイメージ

ご本人さま確認のイメージ

マイナンバー(個人情報)制度について

2016年1月のマイナンバー制度導入に伴い、支払調書へのマイナンバー(個人情報)の記載が義務付けられることとなりました。
これに伴い、支払調書の提出の対象となるお取引の際は、下記のいずれかの資料の提出が必要となります。

(A)「個人番号カード」のコピー 表面(写真の面)と裏面(マイナンバー記載面)の両面
(B)「通知カード」のコピー 表面(写真の面)と裏面(マイナンバー記載面)の両面
※ご提出いただいた資料は、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。

対象となるお客さまにはお取引の際に、あらためてご案内いたします。
お客さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます。