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犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法について

2013年4月1日より「犯罪収益移転防止法」が改正され本人確認事項・書類等が追加となりました。
本法令の改正に伴いまして、現金でのお取引金額が200万円を超える場合、
お取引の際にはお客さまのご本人確認をさせて頂くのと確認事項アンケートにお答え頂くようお願いします。

■ご記入項目、ご提出・ご提示頂きたい書類

「ご本人さま確認証」(運転免許証、運転履歴証明証、マイナンバーカードなど)
※顔写真付きのご本人さま確認証が必要です。
※いずれも有効期限内の原本に限ります(宅配買取はコピー可)
※以前にお取引があった場合でも、お取引の都度、ご本人さま確認証のご提示が必要です。
※ご成約時にご本人さま確認証のコピーを頂きます。

犯罪収益移転防止法資料

確認事項アンケート