犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法について

2013年4月1日より「犯罪収益移転防止法」が改正され本人確認事項・書類等が追加となりました。
本法令の改正に伴いまして、現金でのお取引金額が200万円を超える場合、
お取引の際にはお客さまのご本人確認をさせて頂くのと確認事項アンケートにお答え頂くようお願いします。

■ご記入項目、ご提出・ご提示頂きたい書類

ご本人さま確認証、運転免許証、マイナンバーカード、特別永住者証明書、運転経歴証明書などの確認可能な証明書。
※顔写真のない本人確認書類をご提示いただく際は、追加確認書類(公共料金の領収書や国税・地方税の領収書など)が必要となります。
※いずれも有効期限内の原本に限ります(宅配買取はコピー可)
※以前にお取引があった場合でも、お取引の都度、ご本人さま確認証のご提示が必要です。
※ご成約時にご本人さま確認証のコピーを頂きます。

犯罪収益移転防止法資料

確認事項アンケート