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犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法について

2013年4月1日より「犯罪収益移転防止法」が改正され本人確認事項・書類等が追加となりました。
本法令の改正に伴いまして、現金でのお取引金額が200万円を超える場合、
お取引の際にはお客さまのご本人確認をさせて頂くのと確認事項アンケートにお答え頂くようお願いします。

■ご本人さま確認証について

古物営業法により、下記のいずれか一点、有効期限内の「ご本人さま確認証」のご用意をお願いしております。
なお、お預かりした情報は、個人情報保護方針および古物営業法の定めに基づき、当社にて厳重に管理・保管いたしますのでご安心ください。

ご本人さま確認証
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 外国人登録証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート※1
  • 資格確認書
  • 特別永住者証明書
  • ※1 所持人記入欄が設けられており、ご本人さま名義の現住所が確認できるものに限ります。
  • ※「ご本人さま確認証」は写し(コピー)をさせていただきます。また、内容によっては補助書類が必要となる場合がございます。
  • ※ 顔写真付きのご本人さま確認証が必要となる場合もございます。

犯罪収益移転防止法資料

確認事項アンケート